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指定申請に必要な書類
〈以下の4パターンで必要な書類が若干異なります。〉
・単独型
・本体施設が特別養護老人ホームの場合の空床利用型
・本体施設が特別養護老人ホームの場合の併設事業所型
・本体施設が特別養護老人ホーム以外の場合の併設事業所型
�@短期入所生活介護事業者の指定申請に係る添付書類一覧
�A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業書指定申請書
�B短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定に係る記載事項
〈単独型、特養空床、特養併設、他施設に併設、で異なる様式〉
�C申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
�D特別養護老人ホームの認可証の写し
〈特別養護老人ホームが実施する場合〉
�E従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
〈特養空床は不要〉
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し、小規模の場合ローテーション表)
�F小規模短期入所生活介護事業所の状況
〈小規模型実施の場合添付〉
�G事業所の管理者の経歴書
〈特養空床は不要〉
�H事業所の平面図
〈特養空床は不要〉
(外観及び内部の様子がわかる写真)
�I事業所の部屋別施設一覧表
〈特養空床は不要〉
�J事業所の設備等に係る一覧表
〈特養空床は不要〉
�K運営規程
�L利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
�M当該申請に係る資産の状況
〈特別養護老人ホームが実施する場合は不要〉
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
�N協力医療機関との契約の内容
〈特別養護老人ホームが実施する場合は不要〉
�O介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
�P役員名簿
�Q介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
�R介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、老人福祉法の届出、生活保護法の申請が必要です。
人員に関する基準
�@医師
1名以上
非常勤でも可能です。
�A生活相談員
常勤換算で、「利用者」対「生活相談員」の比が10対1以上
社会福祉士、社会福祉主事等
�B介護職員または看護職員
常勤換算で、「利用者」対「介護・看護職員」の比が3対1以上
(平成17年3月31日までは、4.1対1以上で可能です。)
常時1名以上は、介護職員を介護に従事させなければなりません。
�C栄養士
1名以上
利用定員が40人以下の場合は配置しないことも可能です。
�D機能訓練指導員
1名以上
兼務可能です。
�E調理員その他の従業員
実情に応じた適当数
�F管理者
常勤1名
管理者はとくに資格要件はありません。
生活相談員、介護職員または看護職員のそれぞれ1名以上を常勤で配置する必要があります。
ただし、利用定員が20人未満の併設事業所の場合はこの限りではありません。
設備に関する基準
�@ベッド数
20床以上設置し、専用の居室を設けること
(併設施設で行う場合は特例として20床未満でも可能です。)
�A設備
建築基準法第2条9の2による耐火建築物または準耐火建築物
以下の設備を設けること
居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室、介護材料室、その他必要な設備
(ただし、隣接の社会福祉施設等を利用することにより効率的運営が可能であり、利用者の処遇に支障がない場合には、居室、便所、洗面所、静養室、介護職員室、看護職員室を除き兼用可能です。)
�B面積等
(1)居室
定員4人以下
床面積利用者1人あたり10.65�u以上
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災に十分考慮すること
(2)食堂および機能訓練室
食堂と機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積が利用者1人あたり3�u以上であること
(食堂と機能訓練室は兼用可能です。)
(3)浴室
身体の不自由なかたに適したもの
(4)便所
身体の不自由なかたに適したもの
(5)洗面所
身体の不自由なかたに適したもの
�Cその他
(1)片廊下の幅1.8m以上、中廊下の幅2.7m以上
(2)廊下、便所その他必要な場所における常夜灯の設置
(3)階段傾斜を緩やかにする
(4)消化設備その他の非常災害に際して必要な設備の設置
(5)居室等が2階以上にある場合は、傾斜路の設置
(ただし、エレベーターの設置でも可能です。)
ショートステイは多くの地域で供給の足りていない事業です。訪問介護、デイサービスとともに在宅介護を支えるサービスです。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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