指定申請に必要な書類
@訪問看護事業所・介護予防訪問看護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
B訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項
C申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
〈法人以外の者が開設する病院・診療所である場合を除く。〉
D病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出等の写し
〈病院・診療所で実施する場合〉
E従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
F管理者の経歴書
〈訪問看護ステーションの場合〉
G管理者の免許証の写し
〈訪問看護ステーションの場合〉
H事業所の平面図
(外観及び内部の様子がわかる写真)
I運営規程
J利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
K当該申請に係る資産の状況
〈訪問看護ステーションの場合〉
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
L介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
M役員名簿
N介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
O介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、生活保護法の申請が必要です。
保険医療機関の場合、省略できる書類があります。
人員に関する基準
@看護職員
常勤換算2.5名以上
1名以上常勤
保健師、看護師、准看護師
A理学療法士、作業療法士
実情に応じた適当数配置
配置しなくても可能です。
B管理者
常勤1名
保健師、看護師
看護職員、他の事業の管理者との兼務も可能です。
設備に関する基準
@必要な広さの専用事務室を設けること
A申し込み受付や相談スペースを設けること
B必要な設備及び備品を備えること
訪問看護事業は訪問介護事業と比べて介護報酬も高く、効率よく運営ができれば非常に採算性の高い事業です。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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