介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
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訪問看護・介護予防訪問看護


指定申請に必要な書類


 @訪問看護事業所・介護予防訪問看護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
 A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
 B訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項
 C申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
  〈法人以外の者が開設する病院・診療所である場合を除く。〉
 D病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出等の写し
  〈病院・診療所で実施する場合〉
 E従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  (就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
 F管理者の経歴書
  〈訪問看護ステーションの場合〉
 G管理者の免許証の写し
  〈訪問看護ステーションの場合〉
 H事業所の平面図
  (外観及び内部の様子がわかる写真)
 I運営規程
 J利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 K当該申請に係る資産の状況
  〈訪問看護ステーションの場合〉
  (資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
 L介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 M役員名簿
 N介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 O介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 その他に、生活保護法の申請が必要です。
 保険医療機関の場合、省略できる書類があります。

人員に関する基準

 @看護職員
  常勤換算2.5名以上
  1名以上常勤
  保健師、看護師、准看護師
 A理学療法士、作業療法士
  実情に応じた適当数配置
  配置しなくても可能です。
 B管理者
  常勤1名
  保健師、看護師
  看護職員、他の事業の管理者との兼務も可能です。

設備に関する基準

 @必要な広さの専用事務室を設けること
 A申し込み受付や相談スペースを設けること
 B必要な設備及び備品を備えること

 訪問看護事業は訪問介護事業と比べて介護報酬も高く、効率よく運営ができれば非常に採算性の高い事業です。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

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介護事業起業・運営サポート サポート内容
起業・運営サポート・コンサルティング 介護保険事業者指定申請
介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
訪問看護・介護予防訪問看護 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

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