指定申請に必要な書類
1.特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る添付書類一覧
2.指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業所指定申請書
3.特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定に係る記載事項
4.申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
5.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
6.委託契約書の写し
(業務の全部又は一部を他へ委託する場合)
7.事業所の管理者の経歴書
8.事業所の平面図
(外観及び内部の様子がわかる写真)
9.事業所の部屋別施設一覧表
10.事業所の部屋別設備に係る一覧表
11.運営規程
12.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
13.当該申請に係る資産の状況
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
14.協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)との契約の内容
15.受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称等並びに当該事業者の名称等
(受託居宅サービスの提供に関する業務委託契約書の写し、受託居宅サービス事業者の指定通知書の写し)
16.介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
17.介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
18.役員氏名等
19.介護支援専門員の氏名及びその登録番号
20.利用者との契約書の写し
21.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、生活保護法の申請、また、有料老人ホーム、養護老人ホームは老人福祉法の届出、軽費老人ホームは社会福祉法の届出、高齢者専用賃貸住宅は高齢者の居住の安定確保に関する法律による登録が必要です。
人員に関する基準
@生活相談員
常勤1名以上
常勤換算で利用者100人に対して1名以上
社会福祉士、社会福祉主事等
A看護職員・介護職員
看護職員と介護職員の合計数は、要介護者である利用者3人に対して1名以上、要支援者である利用者10人に対して1名以上
合計のうち、介護職員の数は以下のとおり
(1)利用者の数が30人を超えない特定施設
常勤換算で1名以上
(2)利用者の数が30人を超える特定施設
利用者が50人までは常勤換算で1名以上
利用者が50人以上は常勤換算で1名プラス利用者50人に対して1名以上
合計のうち、介護職員は1名以上常勤
(利用者がすべて要支援者である場合の当直時間はこの限りではない)
看護職員と介護職員のそれぞれ1名は常勤
(利用者がすべて要支援者である場合は、いずれか1名が常勤であればよい)
B機能訓練指導員
1名以上
兼務可能です。
C計画作成担当者
1名以上
利用者100人に対して1名以上
専従の介護支援専門員(ケアマネージャー)その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画に関し知識及び経験を有する者
D管理者
常勤1名
兼務可能です。
管理者はとくに資格要件はありません。
設備に関する基準
@建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とし、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、事故・災害に対応するための設備を十分設けること
A必要な設備
一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室
(1)もっぱら介護を行うために居室を設ける場合の基準
個室または1室4人以下
プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること
地階に設けてはならない
1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設ける
(2)一時介護室
介護を行える適当な広さであること
(他の居室を利用する場合は設けないこともできます。)
(3)浴室
身体の不自由なかたに適したもの
(4)便所
居室のある階ごとに設置し、非常用設備を設けること
(5)食堂
機能を十分に発揮しうる適当な広さ
(6)機能訓練室
機能を十分に発揮しうる適当な広さ
(他に機能訓練を行うのに適当な広さの場所が確保できる場合は設けないこともできます。)
(7)その他
車イスでの移動が可能な空間と構造を確保すること
特定施設入居者生活介護事業は、事業者による質の差のもっとも大きなサービスです。より質の高い事業経営が求められます。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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