介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
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認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護


指定申請に必要な書類


 @指定申請書
 A事業所の指定に係る記載事項
 B申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 C従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 D管理者の経歴書
 E事業所の平面図
 F設備・備品等に係る一覧表
 G運営規程
 H利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 I当該申請に係る資産の状況
 J協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
 K介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
 L地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
 M法第78条の2第4項各号又は第115条の11第2項各号に該当しないことを誓約する書面
 N役員の氏名等
 O介護支援専門員の氏名等
 P運営推進会議の構成員
 Q介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 R介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 その他に、老人福祉法の届出、生活保護法の申請が必要です。
 地域密着型サービスのため、区市町村への申請となります。

人員に関する基準

 @介護職員
  夜勤時間帯を除き、利用者3人に対して介護職員1名以上の割合。
  (夜勤時間帯は常時1名以上の職員を配置、併設ユニットと兼務可)
  1名以上は常勤
 A計画作成担当者
  認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し、実務経験を有すると認められる者
  1名以上は介護支援専門員(ケアマネージャー)
  認知症介護実務者研修を受講している必要があります。
  他の職務と兼務可能です。
 B管理者
  常勤1名
  適切な認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識および経験を有する者
  認知症介護実務者研修を受講している必要があります。
  他の職務、他の事業の管理者との兼務も可能です。

設備に関する基準

 @共同生活住居は、その入居定員を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室その他必要な設備をもうけること
 A居室は個室であること
  (夫婦など利用者の処遇上必要な場合は2人部屋も可能です。)
 B居室1室の床面積は7.43u(和室であれば4.5畳)以上とすること
 C居室および食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい。
   その広さについても利用者および介護従業者が一同に会するのに十分な広さを確保すること

 グループホームは、現在もっとも増加が必要とされているサービスです。指定の審査時には現地調査が入ります。また、第三者評価が義務付けられています。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

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介護事業起業・運営サポート サポート内容
起業・運営サポート・コンサルティング 介護保険事業者指定申請
介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
訪問看護・介護予防訪問看護 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

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