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指定申請に必要な書類
�@指定申請書
�A事業所の指定に係る記載事項
�B申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
�C従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
�D管理者の経歴書
�E事業所の平面図
�F設備・備品等に係る一覧表
�G運営規程
�H利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
�I当該申請に係る資産の状況
�J協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
�K介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
�L地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
�M法第78条の2第4項各号又は第115条の11第2項各号に該当しないことを誓約する書面
�N役員の氏名等
�O介護支援専門員の氏名等
�P運営推進会議の構成員
�Q介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
�R介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、老人福祉法の届出、生活保護法の申請が必要です。
地域密着型サービスのため、区市町村への申請となります。
人員に関する基準
�@介護職員
夜勤時間帯を除き、利用者3人に対して介護職員1名以上の割合。
(夜勤時間帯は常時1名以上の職員を配置、併設ユニットと兼務可)
1名以上は常勤
�A計画作成担当者
認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し、実務経験を有すると認められる者
1名以上は介護支援専門員(ケアマネージャー)
認知症介護実務者研修を受講している必要があります。
他の職務と兼務可能です。
�B管理者
常勤1名
適切な認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識および経験を有する者
認知症介護実務者研修を受講している必要があります。
他の職務、他の事業の管理者との兼務も可能です。
設備に関する基準
�@共同生活住居は、その入居定員を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室その他必要な設備をもうけること
�A居室は個室であること
(夫婦など利用者の処遇上必要な場合は2人部屋も可能です。)
�B居室1室の床面積は7.43�u(和室であれば4.5畳)以上とすること
�C居室および食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい。
その広さについても利用者および介護従業者が一同に会するのに十分な広さを確保すること
グループホームは、現在もっとも増加が必要とされているサービスです。指定の審査時には現地調査が入ります。また、第三者評価が義務付けられています。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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介護タクシー
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