介護タクシー事業の許可申請手続きの流れ
管轄運輸支局に許可申請書の提出
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許可申請審査基準に基づく審査
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許可処分
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許可書の交付
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事業開始
上記の許可を取得した事業者がヘルパーの自家用車を事業に使用したい場合
(旅客自動車運送事業者との契約に基づく訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可)
管轄運輸支局に許可申請書の提出
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許可基準に基づく審査
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許可処分
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許可書の交付
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事業開始
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書(患者等輸送限定用)の添付書類
1.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
@営業所、車庫、休憩・仮眠施設の案内図
(営業所、車庫、休憩・仮眠施設の距離)
A営業所、車庫、休憩・仮眠施設の見取図、平面図(求積図)
B営業所、車庫、休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
C施設の使用権原を証する書面
自己所有:不動産登記簿謄本等
借入:賃貸借契約書の写し等
D車庫前面道路の道路幅員証明
(前面道路が国道の場合は不要)
E計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入:売買契約書の写し又は売渡承諾書の写し等
リース:自動車リース契約書の写し
自己所有:自動車検査証の写し
2.計画する管理運営体制
3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
任意保険の見積書(補償額、保険料のわかるもの)
タクシーメーター器の見積書(タクシーメーター器による運賃を収受する場合)
申請日直近の残高証明書(申請者名義)
4.道路運送法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面
法令遵守状況を証する書面
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
@定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
A最近の事業年度における貸借対照表
B役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
@定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)
又は寄付行為の謄本
A発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
B設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、
株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
7.個人にあっては、次に掲げる書類
@資産目録
A戸籍抄本
B履歴書
訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準に基づき、有償運送の許可を受ける際の許可申請書と添付書類
1.自家用自動車有償運送許可申請書
2.有償運送許可申請者名簿
3.使用車両一覧表
4.申請者が使用する車両の自動車検査証の写し
5.旅客自動車運送事業者が訪問介護事業所等の指定を受けていることを証する書面の写し
6.旅客自動車運送事業者の訪問介護員等に対する運行管理等の体制を記載した書面
7.旅客自動車運送事業者に関する要件等を満たしている旨を証する書面(宣誓書)
8.申請者(訪問介護員等)に関する要件等を満たしている旨を証する書面(宣誓書)
福祉有償運送及び過疎地有償運送の申請手続き
福祉有償運送及び過疎地有償運送は、運輸支局の申請の前に、自治体が主宰する運営協議会に事業開始の了承を得る必要があります。
申請手続きの流れ
1.自治体(市区町村もしくは都道府県)に申請相談
2.運営協議会の開催
運営協議会に提出する資料
@使用する車両の自動車登録番号及び運転者並びに福祉有償運送にあたっては移動制約者に対応した設備又は装置の種別
A普通第二種免許によりがたい場合における十分な能力及び経験に係る事項
B損害賠償措置
C会員数及び運送の対価の額
D運行管理体制及び指揮命令系統
E事故防止についての教育及び指導体制
F事故時の処理及び責任体制
(地方公共団体におけるものを含む。)
G使用する車両についての整備管理体制
H利用者からの苦情処理に関する体制
(地方公共団体におけるものを含む。)
3.運輸支局への許可申請
「自家用自動車有償運送許可申請書」の他に、運営協議会に提出した資料一式をを添付書類として提出します。
4.審査
5.許可
6.事業開始
介護タクシーの制度はまだ過渡期にあると言えます。しかし、現場では介護タクシーの必要性は大きく、利用者の便宜を図るためにも、多くの事業者の参入が望まれます。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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