介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与


指定申請に必要な書類


 @福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の指定申請に係る添付書類一覧
 A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
 B福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の指定に係る記載事項
 C申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
 D従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  (就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
 E事業所の管理者の経歴書
 F事業所の平面図
  (外観及び内部の様子がわかる写真)
 G福祉用具の保管及び消毒の方法
  (標準作業書)
 H委託契約書の写し
  (保管・消毒業務を委託する場合)
 I運営規程
 J利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 K当該申請に係る資産の状況
  (資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
 L介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 M役員名簿
 N介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 O介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 その他に、生活保護法の申請が必要です。
 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所と同一の人員で、特定福祉用具・特定介護予防福祉用具販売事業所の指定基準を満たします。

人員に関する基準

 @専門相談員
  常勤換算2名以上
  福祉用具専門相談員、ホームヘルパー2級以上、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士
 A管理者
  常勤1名
  管理者はとくに資格要件はありません。

設備に関する基準

 @保管施設
  ・清潔であること
  ・消毒・補修済みの用具と未了のものとが区分可能であること
 A消毒設備機材
  ・取り扱う用具の種類および材質等からみて、適切な消毒効果を有すること
  ・ただし、一定の基準を満たした他の事業者に委託する場合は不要
 B事務を行うために必要な広さを有すること

福祉用具貸与の種目

 @車いす
 A車いす付属品
 B特殊寝台
 C特殊寝台付属品
 D床ずれ防止用具
 E体位変換器
 F手すり
 Gスロープ
 H歩行器
 I歩行補助つえ
 J痴呆性老人徘徊感知器
 K移動用リフト

 福祉用具の保管・消毒業務を委託しての事業運営も可能です。契約によっては、採算性の高い事業運営が可能です。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

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介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
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通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

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