指定申請に必要な書類
@福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の指定申請に係る添付書類一覧
A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
B福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の指定に係る記載事項
C申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
D従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
E事業所の管理者の経歴書
F事業所の平面図
(外観及び内部の様子がわかる写真)
G福祉用具の保管及び消毒の方法
(標準作業書)
H委託契約書の写し
(保管・消毒業務を委託する場合)
I運営規程
J利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
K当該申請に係る資産の状況
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
L介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
M役員名簿
N介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
O介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、生活保護法の申請が必要です。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所と同一の人員で、特定福祉用具・特定介護予防福祉用具販売事業所の指定基準を満たします。
人員に関する基準
@専門相談員
常勤換算2名以上
福祉用具専門相談員、ホームヘルパー2級以上、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士
A管理者
常勤1名
管理者はとくに資格要件はありません。
設備に関する基準
@保管施設
・清潔であること
・消毒・補修済みの用具と未了のものとが区分可能であること
A消毒設備機材
・取り扱う用具の種類および材質等からみて、適切な消毒効果を有すること
・ただし、一定の基準を満たした他の事業者に委託する場合は不要
B事務を行うために必要な広さを有すること
福祉用具貸与の種目
@車いす
A車いす付属品
B特殊寝台
C特殊寝台付属品
D床ずれ防止用具
E体位変換器
F手すり
Gスロープ
H歩行器
I歩行補助つえ
J痴呆性老人徘徊感知器
K移動用リフト
福祉用具の保管・消毒業務を委託しての事業運営も可能です。契約によっては、採算性の高い事業運営が可能です。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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