指定申請に必要な書類
@訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業書指定申請書
B指定訪問介護・指定介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項
C申請者の定款、寄附行為及びその登記簿謄本又は条例等
D従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
E事業所の管理者の経歴書
F事業所のサービス提供責任者の経歴書
G事業所の平面図
(外観及び内部の様子がわかる写真)
H運営規程
I利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
J当該申請に係る資産の状況
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
K申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項
(該当する事務所がある場合)
L介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
M役員名簿
N介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
O介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、老人福祉法の届出、生活保護法の申請が必要です。
人員に関する基準
@訪問介護員
常勤換算2.5名以上
例えば、常勤職員の1週間の勤務時間が40時間であれば、1週間の勤務時間が20時間の非常勤職員(登録ヘルパー)は常勤換算0.5名分になります。
ホームヘルパー、介護福祉士等です。
Aサービス提供責任者
1名以上
訪問介護員2.5名以上のうちの1名で可能です。
次のいずれかの資格が必要です。
イ.介護福祉士
ロ.ホームヘルパー1級
ハ.ホームヘルパー2級で実務経験3年以上の者
その他看護師、准看護師、保健師等
B管理者
常勤1名
訪問介護員、サービス提供責任者、他の事業の管理者との兼務も可能です。
管理者はとくに資格要件はありません。
設備に関する基準
@事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
A必要な設備および備品を備えること
訪問介護事業は、もっとも参入しやすい介護保険事業です。そしてご利用者様にとっては、もっとも身近なサービスです。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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