介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
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訪問介護・介護予防訪問介護


指定申請に必要な書類

 @訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
 A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業書指定申請書
 B指定訪問介護・指定介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項
 C申請者の定款、寄附行為及びその登記簿謄本又は条例等
 D従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  (就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
 E事業所の管理者の経歴書
 F事業所のサービス提供責任者の経歴書
 G事業所の平面図
  (外観及び内部の様子がわかる写真)
 H運営規程
 I利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 J当該申請に係る資産の状況
  (資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
 K申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項
  (該当する事務所がある場合)
 L介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 M役員名簿
 N介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 O介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 その他に、老人福祉法の届出、生活保護法の申請が必要です。

人員に関する基準

 @訪問介護員
  常勤換算2.5名以上
  例えば、常勤職員の1週間の勤務時間が40時間であれば、1週間の勤務時間が20時間の非常勤職員(登録ヘルパー)は常勤換算0.5名分になります。
  ホームヘルパー、介護福祉士等です。
 Aサービス提供責任者
  1名以上
  訪問介護員2.5名以上のうちの1名で可能です。
  次のいずれかの資格が必要です。
   イ.介護福祉士
   ロ.ホームヘルパー1級
   ハ.ホームヘルパー2級で実務経験3年以上の者
     その他看護師、准看護師、保健師等
 B管理者
  常勤1名
  訪問介護員、サービス提供責任者、他の事業の管理者との兼務も可能です。
  管理者はとくに資格要件はありません。

設備に関する基準

 @事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
 A必要な設備および備品を備えること

 訪問介護事業は、もっとも参入しやすい介護保険事業です。そしてご利用者様にとっては、もっとも身近なサービスです。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

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介護事業起業・運営サポート サポート内容
起業・運営サポート・コンサルティング 介護保険事業者指定申請
介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
訪問看護・介護予防訪問看護 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

障害福祉サービス事業

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