指定申請に必要な書類
@通所介護事業所・介護予防通所介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
B通所介護(療養通所介護)・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項
C通所介護(療養通所介護)・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項別紙
〈2単位以上実施する場合〉
D申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
E従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
Fサービス提供実施単位一覧表
(日課表等「サービス提供単位ごとのサービス内容がわかるもの」)
G事業所の管理者の経歴書
H資格者(管理者、看護職員等)の方の勤務に対する誓約書等
〈資格証の裏面に誓約をしていただくか雇用を確認できる書類〉
I事業所の平面図
(外観及び内部の様子がわかる写真、事業所の権利関係がわかる書類「賃貸契約書等」)
J送迎を行う車両の車検証等
K運営規程
L緊急時対応医療機関との覚書(協定書)や取決め事項、緊急時対応医療機関の所在地がわかる地図
〈療養通所介護の申請のみ必要となります。〉
M安全・サービス提供管理委員会の設置要綱及び委員会名簿
〈療養通所介護の申請のみ必要となります。〉
N利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
O当該申請に係る資産の状況
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
P介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
Q役員名簿
R介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
S介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、老人福祉法の届出、生活保護法の申請が必要です。
人員に関する基準
@生活相談員
1名以上
サービスを行う時間帯を通じていること
社会福祉士、社会福祉主事等
A看護職員
1名以上
看護師、准看護師
B介護職員
1名以上
利用者数15人までは1名以上、15人を超えて5名またはその端数を増すごとに1名を加えた数以上
資格要件なし
利用者数10人以下の場合には、看護職員または介護職員が1名以上で可能です。
C機能訓練指導員
1名以上
理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師等
機能訓練加算をとらない場合は資格要件はなく、生活相談員、介護職員との兼務も可能です。
D管理者
常勤1名
生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、他の事業の管理者との兼務も可能です。
管理者はとくに資格要件はありません。
設備に関する基準
@食堂および機能訓練室
利用者1人あたり3u以上
A静養室
B相談室
C事務室
D必要なその他の設備および備品
デイサービスは、場所さえ確保できれば非常に採算性の高い事業です。一軒家などを利用したデイサービスも可能です。指定の審査時に現地調査が入ります。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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障害福祉サービス事業
介護タクシー
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