介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
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居宅介護支援


指定申請に必要な書類


 @居宅介護支援事業者の指定申請に係る添付書類一覧
 A指定居宅介護支援事業者指定申請書
 B指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
 C指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項別紙
 D申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
 E従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  (就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
 F事業所の管理者の経歴書
 G事業所の平面図
  (外観及び内部の様子がわかる写真)
 H運営規程
 I利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 J当該申請に係る資産の状況
  (資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
 K関係区市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
 L介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 M役員名簿
 N介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 その他に、生活保護法の申請が必要です。

人員に関する基準

 @介護支援専門員(ケアマネージャー)
  常勤1名以上
  利用者の数が35人ごとに1名必要です。
 A管理者
  常勤1名
  介護支援専門員である必要があります。

設備に関する基準

 @事業を行うために必要な区画を有する
 A居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備える

 ケアマネージャーは、すべての介護保険サービスの起点となります。居宅介護支援事業のみでは、事業としては成立しにくいです。しかし、他の介護保険事業を行う上で、居宅介護支援事業の併置は必須といえるでしょう。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

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起業・運営サポート・コンサルティング 介護保険事業者指定申請
介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
訪問看護・介護予防訪問看護 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

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