指定申請に必要な書類
@居宅介護支援事業者の指定申請に係る添付書類一覧
A指定居宅介護支援事業者指定申請書
B指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
C指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項別紙
D申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
E従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
F事業所の管理者の経歴書
G事業所の平面図
(外観及び内部の様子がわかる写真)
H運営規程
I利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
J当該申請に係る資産の状況
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
K関係区市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
L介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
M役員名簿
N介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、生活保護法の申請が必要です。
人員に関する基準
@介護支援専門員(ケアマネージャー)
常勤1名以上
利用者の数が35人ごとに1名必要です。
A管理者
常勤1名
介護支援専門員である必要があります。
設備に関する基準
@事業を行うために必要な区画を有する
A居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備える
ケアマネージャーは、すべての介護保険サービスの起点となります。居宅介護支援事業のみでは、事業としては成立しにくいです。しかし、他の介護保険事業を行う上で、居宅介護支援事業の併置は必須といえるでしょう。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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