介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
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訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護


指定申請に必要な書類


 @訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
 A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
 B指定訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業所の指定に係る記載事項
 C申請者の定款、寄附行為及びその登記簿謄本又は条例等
 D従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  (就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
 E事業所の管理者の経歴書
 F事業所の平面図
  (外観及び内部の様子がわかる写真)
 G運営規程
 H利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 I当該申請に係る資産の状況
  (資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
 J協力医療機関との契約の内容
 K介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 L役員名簿
 M介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 N介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 その他に、生活保護法の申請が必要です。

人員に関する基準

 @看護職員
  1名以上
  看護師、准看護師
 A介護職員
  2名以上
  資格要件なし
  看護職員、介護職員のうち1名以上は常勤
  看護職員、介護職員のうち1名をサービス提供責任者とします。
  医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができます。
 B管理者
  常勤1名
  看護職員、介護職員、他の事業の管理者との兼務も可能です。
  管理者はとくに資格要件はありません。

設備に関する基準

 @事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
 A入浴に必要な浴槽等の設備等を備えること

 訪問入浴車が必要です。要介護度の高いご利用者様の多い地域では、非常に需要の高いサービスです。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

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介護事業起業・運営サポート サポート内容
起業・運営サポート・コンサルティング 介護保険事業者指定申請
介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
訪問看護・介護予防訪問看護 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

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