指定申請に必要な書類
@訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
B指定訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業所の指定に係る記載事項
C申請者の定款、寄附行為及びその登記簿謄本又は条例等
D従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
E事業所の管理者の経歴書
F事業所の平面図
(外観及び内部の様子がわかる写真)
G運営規程
H利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
I当該申請に係る資産の状況
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
J協力医療機関との契約の内容
K介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
L役員名簿
M介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
N介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他に、生活保護法の申請が必要です。
人員に関する基準
@看護職員
1名以上
看護師、准看護師
A介護職員
2名以上
資格要件なし
看護職員、介護職員のうち1名以上は常勤
看護職員、介護職員のうち1名をサービス提供責任者とします。
医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができます。
B管理者
常勤1名
看護職員、介護職員、他の事業の管理者との兼務も可能です。
管理者はとくに資格要件はありません。
設備に関する基準
@事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
A入浴に必要な浴槽等の設備等を備えること
訪問入浴車が必要です。要介護度の高いご利用者様の多い地域では、非常に需要の高いサービスです。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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障害福祉サービス事業
介護タクシー
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