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介護保険事業起業のスケジュール
1.法人設立
介護保険指定事業者の条件として、株式会社、NPO法人等、法人であることが必要です。すでに法人があり、新規に介護保険事業者の指定を取るには、法人の事業目的にその旨が入っていることが必要です。すでに法人はあるが、事業目的に指定を取る予定の介護保険事業についての内容が入っていない場合は、まず目的変更登記をすることになります。
2.事前確認・相談(都道府県)
訪問系のサービスの場合は、特に疑問点などがなければ、必要ありません。施設利用のサービスの場合は、事前確認・相談で問題点をなくしておく必要があります。この段階で市区町村にも事前確認・相談をすると、スムーズです。
3.申請書類の作成
4.申請書類の提出(都道府県)
都道府県により、スケジュールが異なります。東京都の場合は、毎月月末までに申請書類を提出すると、翌々月1日付けの指定になります。
5.記載不備チェック
申請書類に不備があると、不備を訂正して再提出になります。不備が一部である場合は、申請書類は受理されて、訂正分だけ後日再提出になります。
6.申請書類受理
スケジュール通りに指定を受けるには、まず申請書類が受理される必要があります。
7.老人福祉法の届出
事業開始前に書類を提出します。申請書類と同時に提出すれば問題ありません。
8.審査
申請書類に不備があると、不備を訂正して再提出になります。申請書類の訂正、再提出が遅れると、指定も遅れてしまいます。この段階で、事業によっては現地調査が入ります。
9.指定
指定通知書はぎりぎりまで届かないことがよくあります。事前に担当者に確認を取ると良いでしょう。
10.生活保護法の届出
事業者番号が出てから(または申請後)、書類を提出します。
以上が基本的なスケジュールになります。都道府県、事業内容により細かい違いがあります。
地域密着型サービスの場合は、区市町村への指定申請となります。
行政書士飯田将巧事務所では、事業計画、法人設立、指定申請、現地調査立会い、助成金相談、指定後の運営サポート、コンサルティングまで、すべてのサポートを行っております。お早めにご相談ください。
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