社会福祉法人を設立するためには、以下の事項が必要です。
1.定款作成
2.所轄庁の認可
3.設立登記
1.定款作成
定款には以下の必要的記載事項があります。
�@目的
�A名称
�B社会福祉事業の種類
�C事務所の所在地
�D役員に関する事項
�E会議に関する事項
�F資産に関する事項
�G会計に関する事項
�H評議員会を置く場合には、これに関する事項
�I公益事業を行う場合には、その種類
�J収益事業を行う場合には、その種類
�K解散に関する事項
�L定款の変更に関する事項
�M公告の方法
2.所轄庁の認可
所轄庁は都道府県知事です。
指定都市または中核市の区域内で事業を行う場合はその長になります。
また、2以上の都道府県の区域にわたる場合は、厚生労働大臣になります。
以下の提出書類が必要です。
�@設立認可申請書
�A定款
�B添付書類目録
�C設立者の履歴書
�D設立代表者の権限を証する書類
�E役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
�F施設建設関係書類
�G施設長就任承諾書
�H設立当初の財産目録
�I財産が法人に帰属することを証する書類
�J法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類
�K設立当初の会計年度及び次の会計年度の事業計画書及び収支予算書
�L就業規則等
3.設立登記
認可のあった日から2週間以内に、以下の事項を記載して設立登記します。
�@目的及び業務
�A名称
�B事務所
�C代表権を有する者の氏名、住所及び資格
�D存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
�E代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
�F資産の総額
老人福祉法では、特別養護老人ホームの経営主体は地方自治体又は社会福祉法人に限定されています。しかし規制緩和により、構造改革特別区において公設民営方式又はPFI方式であれば、株式会社でも特別養護老人ホーム事業に参入することが認められました。以下、参入の条件です。
�@特別養護老人ホームの数が計画を下回り、不足している地域であること
�A特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること
�B特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること
�C実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること
�D特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること
�E脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと
社会福祉法人の設立認可の要件は複雑で難しいです。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。特別養護老人ホームの設立についてもご相談ください。
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