医療法人は都道府県知事の認可を受け、登記をして法人になります。
医療法人設立の手順
1.事前相談
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2.合同説明会
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3.定款・寄附行為案の作成
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4.設立総会の開催
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5.設立認可申請書の作成
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6.設立認可申請書の提出
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7.設立認可申請書の審査
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8.設立認可申請書の本申請
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9.本審査
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10.医療審議会への諮問
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11.医療審議会で審議
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12.医療審議会からの答申
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13.設立認可書交付
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14.設立登記申請書類の作成
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15.登記申請
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16.登記完了
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17.保健所への届出
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18.保険医療機関指定
医療法人設立の主な用件
1.人的用件
理事長1人
医師又は歯科医師
理事 原則3人以上(理事長含む)
監事1人以上
社員3人以上
2.資産用件
病院又は介護老人保健施設を開設する場合・・・20パーセント以上
診療所を開設する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上記用件無し
2か月以上の運転資金が必要です。
介護老人保健施設等設立をお考えの方、詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
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