相続手続きの流れ
被相続人の死亡
↓
死亡届の提出(7日以内)
↓
遺言の有無の確認
↓
相続人の確定
↓
遺産の調査
↓
遺産の目録作成
↓
単純相続、限定承認、相続放棄の手続き(相続を知った時から3か月以内)
↓
遺産分割協議
↓
遺産分割協議書の作成
↓
遺産の分割、名義変更
↓
相続税の申告、納付(10か月以内)
ちなみに実際の相続では、相続税がかかるケースは5%ほどです。
相続人になれる人
@配偶者
被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人です。
ただし内縁の場合(婚姻届を出さない事実婚)は相続権はありません。
A子とその代襲相続人
被相続人に子がいれば、配偶者と子が相続人になります。
この場合、配偶者と子で2分の1ずつ相続します。
子が複数いる場合、2分の1を人数で割ります。
非嫡出子(婚姻の届出がなされている夫婦間以外で生まれた子)は嫡出子の2分の1です。
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に推定相続人が死亡、または相続欠格、相続人の廃除を受けた場合に推定相続人の直系卑属(子、孫)が相続人になることです。
B直系尊属
被相続人に子がいない場合、配偶者と直系尊属が相続人です。
この場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。
直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母・・・のことで、一番近い者が相続人になります。
C兄弟姉妹とその代襲相続人
被相続人に子も父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を人数で割ります。
兄弟姉妹の代襲相続は、その子のみできます。
遺言の方式
遺言には普通方式と特別方式があります。
普通方式は3つの方式があります。
@自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、印を押す。
最も簡単な方式。
紛失や変造、方式不備で無効の危険あり。
A公正証書遺言
公証役場で遺言者の口述内容を公証人が筆記して作成。
証人2人以上の立会いが必要。
費用と手間はかかるが、保管は確実で最も安全。
B秘密証書遺言
公証役場で遺言者の署名捺印の上封印。
証人2人以上の立会いが必要。
秘密保持と保管は確実だが、方式不備で無効の危険あり。
正しい相続手続きと遺言により、争いを防ぎましょう。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。
ご相談はこちらまで
|
|